3月5日より日本年金機構の健康保険・厚生年金関係の手続きについて、マイナンバーによる届出・申請が開始されました。
これによりマイナンバーと基礎年金番号が紐付いている方については住所変更・氏名変更の届出が省略できます。
また、マイナンバー欄が追加されることによって届出様式も大幅に変更になっています。資格取得届にマイナンバーを記載すれば住所の記載を省略できるなど細かい変更点もあります。
3月、4月は異動の多い時期です。転勤による住所変更届は省略でき便利になりますが、資格取得届の提出時期は「事実発生から5日以内」ですので、新入社員やその被扶養者についてマイナンバーの取得を迅速に行う必要があります。
私も新様式での届出にまだ慣れていないため、記入漏れの無いよういつも以上に慎重に作業をするよう心掛けたいと思います。